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永年勤続表彰による旅行代金の取扱い
所得税 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
永年勤続表彰規定により、旅行代金を現金で支給することとしています。旅行の実施は勤続期間10年以上の者を対象とし、それ以降は10年に1回実施しています。旅行の実施時期等については①旅行の実施は、旅行代金の支給後1年以内とし、報告書と領収書を提出する。②旅行の範囲は、支給した旅行代金からみて相当の金額とする。③使用しなかった旅行代金は返還する、としています。この場合において現金で支給した旅行代金は旅行券の支給と同じように、給与として課税しないものとして取り扱ってよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 永年勤続関………
(回答全文の文字数:1360文字)
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