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寄附により取得した車両の減価償却費
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
障碍者の施設を運営するNPO法人(特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき設立された特定非営利活動法人)が、日本財団等から寄附により障碍者の送迎用のワゴン車を貰いました。
営利活動に利用しますが、この寄附金は収益事業以外の収入とし、車両は減価償却費を収益事業に係る損金として計上することに間違いはないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「障碍者の施………
(回答全文の文字数:534文字)
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