個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当期中に民事再生手続開始申立を行った会社に対する債権について、個別評価金銭債権の対象となる金額について、ご教授お願いいたします。
 売上と仕入と、どちらの取引もあります。
【経緯】
①R6 年12月:民事再生手続開始申立て
…申立日の前日までの債権債務を相殺した後の残額を再生債権として届出(仮で500とします)
②R6年12月以降現在まで、相殺できる範囲内で取引継続(仕入による債務が300増加しました)
③R7年3月:当社決算
④R7年8月頃:再生計画(弁済計画)案を提出予定
 再生債権500は④で今後予定される再生計画案に基づいて一部弁済と切り捨てが予想されますが、②の期間の取引から生じた仕入債務300は再生債権と相殺はできず全額支払わなければなりません。
 このような場合でも③の当社決算において、貸倒引当金として50%認められる個別評価金銭債権の額は、500-300=200に対しての50%(100)までしか認められない、という認識で間違い無いでしょうか。
 再生債権500の50%とする方が事実との整合性がとれ、引けない300を引くのは合理性がないのではないかと考えます。
 もし、このような場合の救済的措置があれば、併せてご教授いただけると幸いです。

 

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