役員社宅に係る賃貸料の算定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人は、事務所兼役員社宅として利用する目的で土地および建物を所有しています。
 法人が役員と賃貸借の借家契約を締結し、本件の建物の一部を社宅として利用する場合、建物の貸し借りは賃貸借契約上明記されるものの、土地自体の貸し借りは明記されません。
 このような状況において、役員から徴収する賃料等相当額の計算にあたり、所得税法基本通達36-40の通常の賃貸料の額の計算上、家屋だけを貸与した場合の取り扱いを適用し、敷地についてはゼロ円と計算すれば、役員に対する経済的利益供与はないとされるのでしょうか。

 

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 法人が所有す………

(回答全文の文字数:280文字)