相続税の更正請求を行えるか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年の11月に亡くなった方の相続申告について、被相続人A、相続人は母B及び長女C、次女D、養子Eとなっています。
 被相続人Aは公正証書遺言を作成しており、それによると、被相続人Aが持っている借入金について、負担をB、C、Dで1/3ずつにするよう遺言書に記載されていました。
 当初申告において、遺言書どおりに借入金を1/3ずつとし、債務控除を受けています。
 ただ申告終了後、Cが遺言書に記載された1/3の借入金については負担しないと申し出てきました。
 BとDは再三Cに負担するよう申し出ても聞かず、弁護士に相談したところ、借入金を遺言書どおりCに1/3を負担させるのは難しく、裁判をやっても求償権を取得するのは難しい、との見解でした。
 現在借入金については、Dが立て替えて返済を行っています。
 このような状況で、もし裁判を起こし求償権が認められない場合、遺言書と実体が乖離しているため、DはCが本来負担すべき1/3の借入金を含めて更生の請求を行うことは可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税の課………

(回答全文の文字数:890文字)