相続税の更正請求を行えるか否か
相続税 更正の請求 申告納付[質問]
令和3年の11月に亡くなった方の相続申告について、被相続人A、相続人は母B及び長女C、次女D、養子Eとなっています。
被相続人Aは公正証書遺言を作成しており、それによると、被相続人Aが持っている借入金について、負担をB、C、Dで1/3ずつにするよう遺言書に記載されていました。
当初申告において、遺言書どおりに借入金を1/3ずつとし、債務控除を受けています。
ただ申告終了後、Cが遺言書に記載された1/3の借入金については負担しないと申し出てきました。
BとDは再三Cに負担するよう申し出ても聞かず、弁護士に相談したところ、借入金を遺言書どおりCに1/3を負担させるのは難しく、裁判をやっても求償権を取得するのは難しい、との見解でした。
現在借入金については、Dが立て替えて返済を行っています。
このような状況で、もし裁判を起こし求償権が認められない場合、遺言書と実体が乖離しているため、DはCが本来負担すべき1/3の借入金を含めて更生の請求を行うことは可能でしょうか。
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1 相続税の課………
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