貸倒損失

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 10年以上前、A社と取引を行うにあたり、A社に特約店保証金(らしきもの)と前渡金を支払いました。その後、取引の都合上、保証金と前渡金の返還を求めましたが、一向に返還されませんでした。法人が存続しているかも不明な状態が続き、連絡が取れないまま時間が経過してきました。
 今回、改めてA社の登記簿謄本を取得したところ、令和7年1月に「みなし解散」となっていました。みなし解散の登記は令和7年1月ですが、解散日は10年前の平成27年の日付が記載されていました。
1 この事実に基づいて、解散が決定したのは令和7年1月として(10年前の平成27年の解散でなく)、また解散により全額回収できないと判断して貸倒損失として損金経理することで通達9-6-2を適用して、損金に算入することができると考えます。
2 上記1が認められない場合、A社に債権放棄の通知書を出すことで通達9-6-1を適用できますか。
3 みなし解散により実質的に回収することは不可能であると考えます。この場合、みなし解散が決定した日の属する事業年度で損金算入と考えます。解散日が10年前に遡ったとしても、決定したのは令和7年1月であるので、令和7年1月の属する事業年度に損金算入することになると考えます。(損金経理が無くても損金算入できるものと考えます。)
4 従業員への少額な立替金ですが、退職して行方不明となっており、郵便も連絡も取れない状態です。転居先不明で返送されてしまいます。この場合も実質的に回収不能で9-6-2に該当するものとして損金算入することができると考えます。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法基通9-6………

(回答全文の文字数:241文字)