寄付した財産の返還を受けた場合の課税について
所得税 一時所得[質問]
Aは昨年、Aが所有するB株の株式の一部をC氏に寄附しました。
B(株)はAが100%所有する同族会社で、寄附後もAが代表取締役を務めています。
寄附に至った経緯は、Aには相続人となる子がおらず、生まれ育ったC市に何かしらの貢献をしたいという思いからB(株)の株式を寄附し、毎年配当金を支払い、ゆくゆくはAが保有する全てのB(株)の株式をC市に寄附し、B(株)が保有する資産をC市に役立ててもらう予定でした。
また、寄附した財産の使い道は、なるべくAの希望に沿うようにC市と協議することとなっていました。
ところが、本年になりC市より、Aの希望に沿うような形での財産の使用が難しい旨の連絡があり、双方合意の下、寄附したB(株)の株式をC市より返還を受けることとなりました(返還の契約書には、双方の合意による旨の記載あり)。
合意による解除であり、法定解除ではないため、返還を受けたAには所得税(一時所得)の課税があると考えますが如何でしょうか。
それとも単に戻ってきただけのため、課税関係は生じないのでしょうか。
なお、Aは寄附した昨年において、寄付金控除等は受けていません。
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