外注先社員に課されるフランス所得税を当社が負担した場合における外注先社員の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(設備卸売業)は、フランス顧客より請負った機器販売およびスーパーバイザー契約(設備据付指導)があり、当社および当社の仕入先A社およびA社の外注先B社の各社員が対応します。
当該社員は183日超のフランス勤務となる見込みのため、フランス個人所得税が発生、各雇用主がフランス税務当局に当該個人所得税を源泉徴収納付するようです。
 この場合、当社社員だけでなく仕入先A社およびA社の外注先B社の社員のフランス個人所得税についても当社がフランス税務当局に納付し、かつ諸般の事情によりこれをすべて当社負担とすることを検討しています。
 この場合において、A社およびB社社員がフランス所得税の支払いを免れることにより受ける経済的利益は国内源泉所得ですか、国外源泉所得ですか。また、国内源泉所得である場合、一時所得に該当すると考えて差し支えありませんか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご質問の外注先の各社………
(回答全文の文字数:748文字)