遺言執行が終了する前に包括受遺者が死亡した場合の相続財産

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
一次相続 令和7年2月相続開始(遺産は預貯金のみ)
 被相続人A
 法定相続人B、C、D、Eの4名
 自筆証書遺言あり 内容は下記のとおり
 『すべての財産をB40%およびC60%の割合で相続させる。ただし、その有する預貯金等金融資産の一切から遺言者の葬式費用及び遺言執行に必要な費用を控除した残額を相続させる。』
以下のスケジュールで遺言執行の予定
 令和7年6月 遺言検認の申立
 令和7年8月 司法書士を遺言執行人とする申立
 令和7年11月 受遺者へ遺産の振込
二次相続 令和7年3月相続開始
 被相続人B
 法定相続人F及びGの2名
質問
 被相続人Bの相続税申告において、被相続人Aより相続される財産として申告をするものは以下のどちらとなりますか。
① 実際に入金した金額(預金から葬式費用及び遺言執行費用を控除した金額の40%)
② 被相続人Aの財産から被相続人Bの相続開始日にまでに確定した債務を控除した残額の40%。遺言執行費用など被相続人Bの相続開始日以後の行為については控除しない。
 

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遺言者は、包括又は特………
(回答全文の文字数:1389文字)