相続税の申告期限後に遺言を破棄して、分割協議により遺産を分割した場合の贈与税等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺言書があるが、遺言を放棄して相続人間で分割協議をするか悩んでいる場合の相続税申告について質問です。
 相続人は子2人です。
 子の1人に対して全ての遺産を相続させる遺言となっています。
 つまり相続人に対しての包括遺贈となります。
 包括受遺者である相続人は遺言通りに相続すべきか、遺言を放棄して相続人2人で話し合って分割協議をするか悩んでいます。
 特に、遺産の土地について、何も相続しない子が利用している土地があるので、それはそちらが相続すべきではないかと考えているようですが、決めきれていません。
 なお、相続開始後3ヶ月以内の家裁での放棄はしていません。
 税理士が相談を受けたのが申告期限まで残り1ヶ月時点で、いったん、遺言書通りに相続税の申告をしようと考えています。その場合、申告期限後に、遺言を放棄して、相続人間で分割協議をした場合には、その財産の異動は固有財産の譲渡又は贈与となりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

遺言書の内容と異なる………
(回答全文の文字数:933文字)