代償分割について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続が発生し、相続人は子供4人です。
 長男および次男は、生前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けた贈与により、それぞれ評価額4000万円の不動産を取得しています。
 今回の相続に際し、被相続人の相続財産は現預金5000万円です。
 遺産分割協議においては、生前贈与分も考慮して4兄弟ができる限り実質的に平等な財産額となるようにしたいと考えており、上記現預金5000万円は三男が2500 万円、四男が2500万円を相続する案を検討しています。
 この場合、各人の取得財産総額(生前贈与分を含む)は、
・長男:4000万円
・次男:4000万円
・三男:2500万円
・四男:2500万円
となり、長男・次男は三男・四男に比べてそれぞれ1500万円多く取得している計算になります。
 この取得財産の差を調整するため、長男が自己の資金から750万円、次男が自己の資金から750万円を、それぞれ三男および四男に支払うことを考えています。
 このような長男・次男から三男・四男への金銭の支払いは、「代償分割」として扱われるでしょうか。それとも、別途「贈与」とみなされてしまう可能性があるでしょうか。

 

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ご照会の長男・次男か………
(回答全文の文字数:668文字)