グループ通算税制が適用される法人間で生ずる賃上げ促進税制の繰越控除税額の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 当社は、グループ通算制度を適用しています。当社は子法人であり、所得が発生する予定ですが、親法人の有する繰越欠損金の控除を受けるため最終所得は零となり、法人税は発生しない見込みです。
 ただ、当社自体は、賃上げ促進税制の対象となる(控除税額が発生する)状況にあります。
<質問>
 令和6年度税制改正で新設された賃上げ促進税制の繰越控除措置の適用が認められるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:258文字)