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財産分与と居住用の特別控除
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
AとAの配偶者(妻)Bは菓子店を営んでいます。
Aが個人事業主、Bが青色事業専従者ですが、現在は離婚協議中です。
店舗と自宅は別の場所にあります。
A所有の自宅の土地建物をBに財産分与する予定です。また、住宅ローンが残っていてBが引き継ぐ予定ですが、AからBへの債務者の変更が可能かどうか金融機関に交渉中です。おそらく住宅ローンの残高は土地建物の時価を上回っていてオーバーローンの状態です。
この場合の課税関係ですが、Aに土地建物の譲渡所得課税が生じ、離婚後の譲渡であれば居住用財産の3000万円の特別控除の適用が可能ということでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
離婚に伴う財産分与と………
(回答全文の文字数:653文字)
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