?このページについて
民泊の所得の所得区分
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非居住者Aは一棟ビルを購入しました。Aはその際、民泊の運営をB社に委託しています。
民泊に係る収入から支出、手数料を差し引かれてAに振り込まれます。
民泊営業に必要な免許はB社が保有しています。Aは民泊運営に一切関知していません。この場合、実質的に不動産の賃貸業と変わらないことから、民泊に係る所得を不動産所得として差支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 不動産所得とは、………
(回答全文の文字数:2069文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





