同族法人が通常の地代未満の地代を支払って土地を賃借し、建物を所有している場合における同法人への底地譲渡の価額は、借地権価額を控除することが税務上許容されるか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 借地権取引のある地域において、個人Aが所有する土地へ同族法人が数十年以上前から建物を所有し、通常の地代未満(固定資産税程度)の地代を支払っています。
 個人Aに相続が発生し、その後個人Bが上記建物の建て替えを行いましたが、地代や賃貸借契約の巻きなおしは行っていません。過去に無償返還届出書を提出したことはなく、個人Aの相続の際には法人の自然発生借地権を認識して底地及び同族法人の株価評価を行い、相続税の申告を行っています。
 上記のケースにおいて自然発生借地権は当初建物建築時に発生しており(建て替え及び相続時は継続)、借地権の認定課税は将来外部売却時に借地権相当額が法人へ帰属するような場合に限られますか。
 土地の所有権を、法人に対して底地部分の評価額にて譲渡した場合に課税上弊害は考えられますか。

 

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回答に先立ちまして、………
(回答全文の文字数:567文字)