葬式費用の範囲
相続税 債務控除 葬式費用[質問]
被相続人は月曜日の早朝に亡くなり、お通夜が木曜日、お葬式が金曜日でした。
『これからどの順番で誰に亡くなったことを連絡していこうか、葬式の日程はいつになるか』など相続人(全員が近隣に住んでいます)で話し合いをするために、月曜日の真昼に配偶者は近所の百貨店で、すしセットや焼き菓子など食品を多数購入し、3万円程度を支払いました。
相続税基本通達13-4には以下のように記載があります。
法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
これの(3)に該当するものとして、葬式費用の控除の対象にしていいでしょうか。
亡くなった当日から葬式の日まで日数があり、葬式費用の趣旨から外れるのではないかと思いつつも、お通夜や葬式の当日の食事代は葬式費用として認められるので、これに類似するものに該当するのではないかと考えた次第です。
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