DESの適格現物出資の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
以下の前提条件でDESを行う予定ですが、債務法人側で債務消滅益課税が生じますか。 
<前提条件> 
1. 建設業を営むA社(債務超過会社)は、100%の支配関係のあるB社から1.5 億円の借入金がある。借入日はR6.6月である。 
2. A社とB社との関係 
 A社の100%親会社C社があり、C社の100%親会社がB社である。 
 この支配関係が生じたのは、R6.3月である。 
 A社は元々、A社社長の甲が100%株主であったが、B社から資金援助を受ける際にB社の傘下に入った。 
 また、C社が間に入ったのは、C社からの技術提供、シナジーを考えたもので、一連の取引に節税の意図はない。 
3. R7.5 月に、C社が保有するA社株式の全てを、B社はC社から現物分配を受けた。 
4. R7.6月末に、上記1の借入金1.5億円のDESを行い、B社はA社の優先株(配当優先株を予定)を取得する。 
5. R7.7月以降1年以内に、A社は減資及び欠損填補を行う。 
6. A社、B社、C社ともに内国法人である。 
7. A社とB社の完全支配関係は今後も継続する予定である。 
<質問> 
 A社とB社は完全支配関係があり、上記DESにおいてA社株式以外の資産の交付がないので、このDESは適格現物出資に該当する。 
 となれば、このDESに伴う債務消滅益課税は生じないと考えていますが、いかがでしょうか。 
・100%の支配関係が生じてからDESまでに期間が1年3か月と短めであること
・100%の支配関係は継続するもののDES直前に株主の異動があること
・DESによる取得株式が普通株式ではなく優先株(種類株式)であること
について影響がないかが気になりました。 

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法令の文理から解すれ………
(回答全文の文字数:828文字)