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自宅の一部を作業場としている場合に自宅の修繕費用を経費とすることの可否
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
設計施工管理を営む個人事業主Aです。
今回自宅の区分所有マンションが、マンション全体の外壁塗装大規模修繕をしました。
Aの事業所所在登録地は自宅とは違う住所地なのですが、一部自宅の部屋を仕事の作業場として使用しています。今回のマンション大規模修繕費用ですが、Aが負担する修繕費用を、作業場の使用割合分で経費として計上しても問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法45条1項1………
(回答全文の文字数:977文字)
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