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中国人に支払う、美容整形外科患者の照会斡旋手数料
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
個人事業主Aは、美容整形クリニックに患者を斡旋する事業を行っています。ただし、従業員や青色専従者は使っていません。
中国人の知人であるBに現地(中国)で、日本の美容施術を受けたい人を探して貰い、この度、Bが中国から被施術希望者を伴って来日し、Aはクリニックに患者を紹介することができました。Bには現金で報酬を支払う予定です。
<質問>
上記取引は国内取引であり、所得の種類は所法161①十七に規定する「その他の国内源泉所得」と考えていますが、そのような理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:1008文字)
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