居住の用に供されていた宅地の判定等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人A氏及びその配偶者は、K県に戸建て住宅を所有(共有持分1/2ずつ)し居住していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大前に、娘家族の住むT県の住宅(所有権はA氏夫妻の共有で持ち分1/2ずつ)に住民票を移し、同居を始めました。
 しかし、コロナ感染が猛威を振るいはじめ、高齢ということもあり、再びK県の住宅に戻り、生活をしていました(住民票はT県のまま)。ここにおいて、数か月前からA氏の体調が思わしくなく、娘に介護をしてもらうため、A氏は娘の住む家へ身を寄せていました(配偶者は、原則K県の住宅で生活)が、先日病院に救急搬送され、そのまま息を引き取りました。
 この場合、相続税納税地は、生活の拠点だったK県の所轄税務署になるのでしょうか。それとも、住民票所在地の所轄になるのでしょうか。
 また、2棟ともその持分をA氏の配偶者が相続した場合、小規模宅地の評価減の適用の可否及びその対象地をどのように判断すればいいでしょうか。

 

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