農地の納税猶予について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【現状】 
 Aは、相続税の「農地の納税の猶予」を平成18年から受けています。 
 Aは高齢と病気により自身で耕作ができる状態でなくなり、現在は、生計を別にしている息子Bが中心となって、耕作を続けている状態です。 
① この度、農業委員会から、A自身が耕作できない状態が続くと、次回(令和9年)の「引き続き農業経営を行っている証明」を出すのは難しいとの指摘がありました。 
② また、農地としている一筆(猶予農地面積の20%以内)を農業資材置き場(建物や構築物はない)として利用しているため、固定資産税は、本年から雑種地として課税されています。 
③ このような状況のため、AからBに対し、農地の納税の猶予を活用した「農地の贈与」を行うことを検討しています。 
【疑問】 
 ①について、耕作放棄ではないため、ただちに打ち切り事由には当たりませんが、農業委員会の証明が出ない時点で打ち切りになってしまうと考えます。 
 ②について、農業資材置き場としての利用は、作業場敷地転用のため打ち切り事由の「転用」に当たらないと考えます。 
 ③について、②の筆は農地に当たらないため、農地の贈与税の猶予が受けられないと考えています。 
 農地の贈与税の猶予は、すべての農地を贈与することが条件になっていますが、②の筆は農地ではないため、贈与しなくてもよいでしょうか。 
 また、他の農地だけを贈与する場合、贈与の時点で耕作の放棄とみなされ②の筆は打ち切りとされ、②の筆の部分の相続税と利子税の納税が発生してしまうのでしょうか。 
(措法70の4、措法70の6、措令40の7) 
 このようにAが高齢で体調が悪い場合、贈与の方法ではなく、例えば営農困難の場合の農地の貸付で対応できるなど、何か検討できる方策があればご教授願います。

 

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1 相続税の納税猶予………
(回答全文の文字数:931文字)