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受領した損害賠償金の課税関係
所得税 損害賠償金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主が所得拡大促進税制の適用を受けられるところ、顧問税理士が適用を失念し過大に所得税が発生いたしました。個人事業主は顧問税理士へ損害賠償請求を行い、損害賠償金を受け取りました。
この場合において損害賠償金は課税対象になるかどうかご教授ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 不法行為その他突………
(回答全文の文字数:561文字)
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