土地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【現況】
・被相続人甲は生前より、土地A、土地Bを所有
 土地A 及びB は-1.-2.-3 にて利用しています。
 -1. 借地人の居住用の宅地として使用
 -2. -1.と同様に居住用の宅地として使用、但しセットバック対象地です
 -3. 私道として利用
 なお、土地Aは借地人A土地Bについては借地人Bが賃借しています。
・土地A及びBはいずれも借地人の居住用宅地と私道の用に供されています。
 また、宅地部分については将来のセットバック対象地もあります。(A及びBのうち-2 部分)
・なお、私道については対面の土地所有Cがこちらの土地の貸付状況と同様に借地人に対して、私道及び居住用の宅地として利用しています。
 このような賃借状況で、被相続人甲について相続が発生いたしました。
 相続人は乙・丙の2名となり、A土地を乙、B土地を丙が相続いたしました。
 この際のA土地及びB土地をどのように評価するか教えてください。
 なお、私道については特定路線価の申請はしていません。

【想定している評価方法】
・A 土地(A-1.-2.-3.)について・・・相続人乙が相続
 →A-1.A-2 を一段の宅地として評価
 なお、A-2 についてはセットバック部分を減額
 →A-3 私道については 私道全体としてA-3.B-3.C-3 を一体評価しその算出評価額に特定私道の0.3 掛けをしたのち、A-3 の面積で案分
・B 土地について
 →B-1.B-2 については私道(A-3.B-3.C-3)及びB-1.B-2 全体での旗竿地として不整形地として評価
 なお、B-2 についてはセットバックの減額を反映
 →B-3.については上記A-3 同様に全体で宅地評価したのち、特定の者が利用する私道として0.3 掛けをしたのち全体の評価からの案分にて評価額を算出
 以上の評価認識でおりますがいかがでしょうか。
 認識及び評価方法等について認識相違がありましたらご教示いただけないで
しょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

A土地及びB土地とも………
(回答全文の文字数:766文字)