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相続税の修正申告及び更生の請求について
相続税 修正申告 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
2024年6月に未分割の状態で、申告期限内に相続税申告書を税務署へ提出しています。
被相続人の財産には宝石・貴金属類が多々あり、期限内申告においては被相続人が生前購入されたお店で査定された評価額で申告書に計上しています。
分割協議が固まったのち、税務署へ修正申告及び更正の請求をするに際し、別の業者で宝石・貴金属を再査定のうえ評価額を修正して、修正申告及び更正の請求をすることができるものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
未分割遺産について、………
(回答全文の文字数:544文字)
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