不動産所得の帰属について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和7年に相続によって姉Aと弟Bが1/2ずつ共有で駐車場用地を相続しました。
 今年から駐車場収入が発生するため、それぞれ1/2ずつで確定申告をする予定でしたが、姉Aが夫の扶養からはずれてしまうため、駐車場収入はいらないとの申し出を受けました。
 今年から駐車場収入のすべてを弟Bで不動産所得の申告をすることは可能ですか。贈与の問題は生じないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

資産から生ずる収益を………
(回答全文の文字数:448文字)