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認定NPO法人への寄付に係る措法70条の適用可否
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
母から相続により取得した預金の一部を、申告期限までに相続人自ら理事を務める認定NPO法人に寄附する予定です。
内容は以下のとおりですが、特例の適用除外に該当することになりませんか。
① 対象の認定NPO法人は、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして、所轄庁の認定を受けています。
② 相続で取得した預金の内、相続税申告の提出期限までに50万円を寄附し、証明書の発行を受けます。
③ 寄附金の使途は、特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業です。
租税特別措置法70条の適用を受けようと考えていますが、寄附先が「相続人自ら理事を務める認定NPO法人」であるため、「寄附をした人の相続税の負担が不当に減少させる結果となると認められた場合」に該当しませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国等に対して相続財産………
(回答全文の文字数:775文字)
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