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別居する配偶者に対する青色専従者給与
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
妻:個人診療所経営(医師・R6開業) 夫:不動産会社経営(代表取締役)
この二人が結婚し、結婚当初から別居で今後も別居を続ける予定です(車で2時間以上居住地域は離れています)。
夫は、自分の会社の仕事をしながら妻の診療所の経理・総務全般を、週に1日か2日来て、また自宅で行っています。
夫に給与を支払う場合、収入はそれぞれにあり生活している状況で、専従者給与に該当するのでしょうか。
夫婦ではありますが、それぞれに収入があり別居である状況で、生計一といえるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
別居している配偶者に………
(回答全文の文字数:897文字)
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