貸宅地を貸家の敷地に転用した場合の貸付事業用宅地等の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等の貸付事業用宅地等に該当するか否かの相談です。
 一筆の土地を同族会社へ有償で貸付けていました。その土地の上には同族会社が保有するアパートが建っています。現状で土地の所有者に相続が発生した場合には貸付事業用宅地等と考えていました。
 最近になって、その同族会社を清算する計画が持ち上がって、アパートを土地の所有者へ現物退職金として支給することになりました。
 アパートの所有権が土地の所有者に帰属すると、土地の有償貸付けではなく、アパートの貸付けに変わります。
 貸付事業用宅地等は、相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等を除くことになっています。
 その土地の貸付けは10年以上経過していますが、アパートの貸付けは新たに開始することになります。このようなケースで、アパートの貸付けを開始してから3年以内に相続が発生した場合には、貸付事業用宅地等の適用は受けられないのでしょうか。

 

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租税特別措置法第69………
(回答全文の文字数:928文字)