創立記念日に全従業員に配付する菓子折の課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 創立記念日に集まって簡単な飲食を行っていたものを、コロナ以後は集団での飲食を避けるために2千円程度の菓子の詰め合わせを全従業員に配ることに変更しています。
 昨今の物価高騰もあり、従来と同じレベルのものを購入するには3千円を超えてしまう可能性が出てきました。
 措通61の4(1)-10や所得税基本通達36-22では課税されない範囲について説明がありますが、今回の事例はその場での飲食ではなく、また創立記念日に毎年従業員に配ることとなるため、ぴったり内容に則しているわけではありません。
 ただし全従業員への配付という福利厚生の性質を持つこと、交際費課税についても5千円から1万円へと単価が上がっていることを鑑み、全従業員に等しく配付するということであれば単価3千円~5千円程度の菓子折を創立記念日に配付することでは、給与課税にはならないという解釈でよろしいでしょうか

 

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1 所得税法第36条………
(回答全文の文字数:1331文字)