相続開始後、建物取壊し無償で土地を返還した場合の借地権の適否
財産評価 土地 財産評価[質問]
被相続人Aは、地主個人B(親族関係なし)から土地を借り、当該借地の上に被相続人A名義の建物を建築し、自己の居住用に供していました。
相続発生後、相続人Cは、建物自体が古かったこと(朽廃までは至りません)、自己が利用する予定が無い、20年契約の場合、契約残期間が1年程度と短いこと等から、当該建物を取り壊し、賃貸借契約書の記載のとおり、無償で地主個人Bに当該土地を返還(相続税申告期限前)致しました。
この場合においても、相続税の申告においては、借地権を財産として認識する必要があるでしょうか。
前提として、
① 最初の契約は、昭和21年11月15日以前で、被相続人Aの先代から契約している可能性が高い(被相続人は昭和18年生まれ)です。
(建物建築申請昭和21年11月15日)
② 手元にある契約書は、昭和63年12月4日に締結したもののみ(それ以前の契約書はそもそも作成していない可能性もあります。被相続人のメモにそれらしい記載あり、ただし確証はなし)で、賃貸借期間は昭和61年7月14日から昭和81年7月13日までの20年間となっています。契約延長に関する記載はありません。
③ その後の昭和81年(平成18年)の契約書はありません(地主である個人Aにも確認し、作成していない旨の回答あり)
④ 昭和63年の契約書には借地返還時に、立退料、造作買取料その他の一切の金銭上の要求はしない旨の記載があります。
⑤ 借地契約時、更新時の権利金、更新料の支払はありません。
⑥ 当該土地の相続税評価額(更地)は、22,710,520円です。
⑦ 地代は年額497,988円です。固定資産税の年額よりも高いですが、相当の地代、通常の地代に比べて低いです。周辺相場は不明です。
⑧ 国税庁が定める借地権割合は50%の地域です。
以上、宜しくお願い致します。
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