国内に住所を有しない者の相続時精査課税の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 日本在住の女性A(83歳)の娘B(50代でイギリス在住で国籍もイギリス)に、A名義の日本にある不動産3件を贈与予定です。 
 Aには財産も少なく相続税はかからなさそうです。 
 このたび、A名義の不動産3件を相続時精算課税制度で贈与しようとしていますが、Bがイギリス在住で国籍もイギリスの場合、相続時精算課税制度で贈与はできますか。
 また、仮に相続時精算課税制度が使える場合、何か特別な書類や手続きは必要でしょうか。

 

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ご照会の事例の場合に………
(回答全文の文字数:497文字)