親族間の賃貸アパートの建物のみの贈与と評価方法について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父親A氏は数十年前からA氏所有の土地に賃貸アパートを建設して不動産貸付業を営んでまいりました。高齢になってきたことから建物のみを三女のS氏に贈与しました。 
 この場合、贈与税の申告の際建物の評価は評価基本通達93により貸家の評価により評価して申告しようと考えていますがいかがでしょうか。
 また、預かり敷金はA氏からS氏の管理に変更と考えていますが、変更しなかった場合どのような税務上の問題がありますか。ご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

A氏所有の土地に賃貸………
(回答全文の文字数:366文字)