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当初申告は赤字のため賃上げ税制による特別控除の適用は受けられなかったが税務調査に基づく修正申告が黒字となった場合当該特別控除の適用の可否
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は令和7年3月期の申告について、当初申告では赤字であったため、賃上げ税制の要件を満たしてはいたものの控除をすることができず、翌期以降に繰り越す別表を作成しました。
このたび税務調査を受け、令和7年3月期に所得金額が発生することとなりました。この場合、修正申告において特別控除を受けることはできないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご高承のとおり、お………
(回答全文の文字数:690文字)
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