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必要経費(マンションの管理費)
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A(個人事業主)は、Bからマンションを賃借し、個人事業を行っていました。マンションの管理費(管理組合に毎月支払うもの)は、本来はB(賃貸人)が支払うべきものですが、誤ってAが書類を記載してしまったため、Aの口座から引落しになってしまいました。相当の時間が経過して間違いに気づきましたが、Aが支払った管理費は、所得税の計算上必要経費になるでしょうか。
Bからの管理費の返金は一切なく、返金の予定もありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 その年分の事業………
(回答全文の文字数:647文字)
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