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定期保険を払済保険へ変更した場合の取扱い
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法改正前の定期保険(全損)を、今期に払済保険にする場合(同種の保険)でも、資産計上(益金計上)が不要かどうか、法人税基本通達9-3-7の2 注1の解釈についてご教示ください。
解約返戻率が80%を超える保険で、今加入すると資産計上が必要な保険となります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税基本通達9………
(回答全文の文字数:1645文字)
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