離婚により引き受けた債務である住宅ローンでも控除を受けることができるか

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aとその配偶者Bが離婚により財産分与を行っています。 
 配偶者Bの単独所有であった土地及び建物を財産分与によりAが取得しています。また配偶者Bが債務者であった住宅ローンもAが債務引受により引き受けています。
 建物が住宅借入金特別控除の要件を満たしている場合、借入金が債務引受でも住宅借入金特別控除の適用はありますか。また、適用がある場合には10 年以上の分割返済は当初の約定または引受時からのどちらで判断するのでしょうか。

 

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1 法令の規定
(回答全文の文字数:1729文字)