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資産に係る控除対象外消費税等における「一の資産」について
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
繰延消費税額等の対象となる資産に係る控除対象外消費税額等20万円以上を計算するときにおける「一の資産」とは、例えば建物を建築した場合においてそれぞれ「一の効果」を有する単位として、工事総額ではなく建物本体と造作工事並びに電気設備等の建物附属設備ごとに考えてもよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"法人税法施行令第1………
(回答全文の文字数:594文字)
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