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交通費などの立替金がある場合の報酬に係る源泉徴収について
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
請負契約での契約者のための立替金の件について質問がございます。
【前提】
プロキャディ(個人事業主)として、依頼主であるプロゴルファーの国内・海外遠征に同行しています。
その際、同行費用(交通費と滞在費)として以下の内容で、依頼主に合計で60万円の請求をしています。
①依頼主=委託者(プロゴルファー)に帰属する費用30万円
②請負者=受託者(プロキャディ)に帰属する費用20万円
③日当手当報酬10万円
【質問事項】
プロキャディの報酬売上げはどちらの処理が適正でしょうか。
①受託者の売り上げは30万円として、必要経費は20万円
②受託者の売り上げは60万円として、必要経費は50万円
なお、報酬に係る源泉税10.21%が発生することになりますが、前者なら約3万円、後者なら約6万円となります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご質問のプロキャデ………
(回答全文の文字数:1034文字)
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