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不動産収入の帰属について
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 個人Aは父の死亡により、家屋(空き家)を相続した。親戚に頼まれてこの家屋を賃貸することにした。この家屋の所有者は個人Aのみ。
2. 当該家屋の建つ土地の所有者は、登記上、個人Aの曽祖父のままとなっているが、実際は、個人Aを含めて57名。うち、個人Aを含めて4名以外の残り53名は、この土地の所有権が自分にあることを知らない。
3. 当該家屋と当該土地の固定資産税は、個人Aの亡父が全額を納税していたので、引き続き、現在は個人Aが納税している。
【質問】
家屋を親戚に賃貸するにあたり、個人Aが得る不動産収入は、個人Aの不動産所得として申告して良いでしょうか。良いとまでは言えないかもしれませんが、現実的な対応としてそうなると思いますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
資産から生ずる収益を………
(回答全文の文字数:745文字)
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