預け保証金が回収不能とみられる場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当方が顧問をしている法人において、平成12 年に中国の現地法人との取引開始時に保証金100万円を預けていました。
 その後すぐに当該法人との関係が途絶え、現在では存在しているかどうかもわからない状態です。
 返金される可能性はないと思うのですが、このまま損金計上して問題はないでしょうか。
 住所がわからないので内容証明を送ることもままならないのですが、何か方策があればお教えください。

 

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"ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:379文字)