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立退料の一部を生前に残りを死後に受け取ることとなった場合の取扱い
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは2024年12月に個人事業の店舗の立退きの合意書を交わし、同月に一部2200万円を受領しました。立退き完了日は2025年9月で、完了時に1300万を受領する内容でした。
移転用の店舗契約は2025年に契約のみ完了で事業所は移転していません。
2025年6月にAが死亡し相続事案となりました。事業を引き継ぐ相続人Bがいます。既に入金済の2200万は2024年度の事業所得に含むべきでしょうか。また、残金1300万については準確定申告に入れるべきものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"立退料を受け取った………
(回答全文の文字数:1120文字)
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