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自己新株予約権の消却損益
法人税 資本等取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび、関与先のA社では以前に有償(3000 千円)で発行した新株予約権を発行先から時価(10000 千円)で買い取り、買い取った当該自己新株予約権について、適正な手続きを踏んで消却することを検討しています。
当該、新株予約権の買取について、会計上は以下のような処理になるかと考えております。
<取得時>
自己新株予約権 10000 千円/預金 10000 千円
<消却時>
新株予約権 3000 千円 /自己新株予約権 10000 千円
新株予約権消滅損7000 千円
上記で計上される新株予約権消滅損について、法人税の所得の計算上、損金の額に算入されるものと考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご承知のように、会………
(回答全文の文字数:973文字)
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