自己新株予約権の消却損益

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、関与先のA社では以前に有償(3000 千円)で発行した新株予約権を発行先から時価(10000 千円)で買い取り、買い取った当該自己新株予約権について、適正な手続きを踏んで消却することを検討しています。
 当該、新株予約権の買取について、会計上は以下のような処理になるかと考えております。
<取得時>
 自己新株予約権 10000 千円/預金 10000 千円
<消却時>
 新株予約権 3000 千円   /自己新株予約権 10000 千円
 新株予約権消滅損7000 千円
 上記で計上される新株予約権消滅損について、法人税の所得の計算上、損金の額に算入されるものと考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"ご承知のように、会………
(回答全文の文字数:973文字)