青色申告の承認の効力

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは平成26年まで不動産所得(地代収入)のみを有し、青色申告を行っていましたが、当該土地を譲渡したため、平成27年以降は不動産所得の申告を行っておらず、給与所得と医療費控除、寄附金控除のみの申告を継続しています。
 なお、「青色申告の承認取りやめ届出書」は提出しておらず、税務署から送付される「申告のお知らせ」には「青色」と記載されており、確定申告書の青色申告欄にも〇を付していますが、実際の申告内容は白色申告と同様のものとなっています。
 令和7年に新たに不動産を購入し、不動産所得が発生する予定です。この場合、青色申告の承認は現在も有効とみなされるのでしょうか。
 所得税法第151条第2項には、「第143条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする」と規定されています。
 この規定に照らすと、平成26年に不動産所得の基となる土地を譲渡し業務を廃止したため、平成27年以降は青色申告の効力が失われていると解されます。したがって、令和7年に不動産所得が再発生する場合には、改めて「青色申告承認申請書」を提出する必要があると考えますが、この理解で正しいでしょうか。

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(回答全文の文字数:535文字)