従業員の福利厚生旅行費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 前提
①A社はパチンコ店を営む、非上場企業です。
②従業員は、役員3名、正社員150名、短期アルバイト350名です。
③従業員向けの福利厚生旅行を、下記内容で企画しています。
・福利厚生旅行の対象は、原則は正社員のみ
(アルバイトが参加する場合には、一部負担等の条件を定める)
・1年にまとめての開催ではなく、3年にかけて1/3の人数ごとに開催
・さらに、1年ごとの開催について、1回の開催で7名程度に絞り、年間7-8回の開催を行う。
・旅行先は国内限定として、7-8ヶ所の中から選択可能。
・役員は全ての旅行に同行する。年間7-8回なので、1人役員につき、2-3回の参加となる。
 上記の目的は、
 業種柄、まとまっての休日が取り難い。
 社員一人一人と役員の密なコミュニケーションを図りたい。
ということです。
2. 質問
 上記のような福利厚生旅行でも、税務上、福利厚生の一環として認められるものでしょうか。
 難しい場合、どの項目にリスクや懸念があるかもご意見いただけますと幸いです。

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1 ご質問は、法人税………
(回答全文の文字数:2161文字)