減価償却の償却費の計算
法人税 償却費の計算 減価償却[質問]
構築物の減価償却費の計算における事業の用に供した日について教えて下さい。
ガソリンスタンドを経営する法人ですが、新たに自社で急速充電スタンド(電気自動車に対応する充電設備)の事業を開始するため、第三者から購入した土地の上に擁壁工事・側溝工事・舗装工事を行いました。
これらの擁壁工事・側溝工事・舗装工事は、期末までに完成しており構築物として資産計上しています。しかし電気自動車に対応する充電設備は、来期半ばに取得した上で来期中に事業の用に供する予定です。つまり今期末時点においてはこの構築物(擁壁工事・側溝工事・舗装工事)は完成引渡を受けていますが、何ら事業を行っておらずただ来期の充電設備の設置を待っている状態です。
建物、構築物並びに機械及び装置についての事業の用に供した日は、そのものの本来の目的のために使用を開始した日からとされています。減価償却費を計算する上で事業の用に供した日の判断が重要かと思いますが、この構築物(擁壁工事・側溝工事・舗装工事)の減価償却開始は今期からできるか来期からになるか教えてください。
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