払戻対応資本金等の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 子会社から資本の払戻として現物(非上場株式)での配当を受けることになりました。
 現物なので時価で受け入れることになると思いますが、非上場株式なので当局と時価について認識相違を指摘される可能性があるものと考えています。
 仮に、払い戻し割合が50%としたとき、当社の時価認識は200、調査で500とすべきと指摘された場合では修正申告時はどのような処理になるのでしょうか。
<当初の税務処理>
 非上場株式:200/株式譲渡収入:100、配当:100
<想定される処理①>
 払い戻し割合は変わらず
 非上場株式:500/株式譲渡収入:250、配当:250
<想定される処理②>
 非上場株式の評価益は子会社側で利益積立金額の構成要素のため
 非上場株式:500/株式譲渡収入:100、配当:400
 条文としては、期中の利益積立金額の増減は加味できないので払い戻し割合の考えとしては①になってしまうものの、例えば子会社側で減少した資本剰余金が200 であれば、多くても株式譲渡収入は200までとなるのでしょうか。

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 照会文………
(回答全文の文字数:363文字)