現行通貨を譲渡した場合の課税関係について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・個人甲が死亡し、相続人乙がすべての財産を相続した
・相続財産の中に古銭があった
・相続した古銭を後日処分(売却)したが、100円硬貨だが200円で処分できたものが、25000枚あり、500万円になった
【質問】
 所得税法施行令第25条に定める「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」に今回の古銭の処分が該当して申告が必要か、それとも「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」に該当せず申告不要か(1個又は1組の判断根拠をご教示ください)。

 

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"現行通用する通貨は………
(回答全文の文字数:907文字)