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現行通貨を譲渡した場合の課税関係について
譲渡・交換(資産) 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
・個人甲が死亡し、相続人乙がすべての財産を相続した
・相続財産の中に古銭があった
・相続した古銭を後日処分(売却)したが、100円硬貨だが200円で処分できたものが、25000枚あり、500万円になった
【質問】
所得税法施行令第25条に定める「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」に今回の古銭の処分が該当して申告が必要か、それとも「1個又は1組の価額が30万円を超えるもの」に該当せず申告不要か(1個又は1組の判断根拠をご教示ください)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"現行通用する通貨は………
(回答全文の文字数:907文字)
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