被相続人が老人ホームに入居した同日に相続人が居住している場合の特定居住用宅地等の適用
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等[質問]
自宅の小規模宅地特例について質問します。
被相続人 父
相続人 母・長女・次女
自宅は、土地・建物は父と母の2分の1ずつの共有となっています。
父が令和7年5月10日に亡くなりました。
父は、令和6年4月20日に老人ホームに入居し、その後そのまま老人ホームで令和7年5月10日に亡くなっています。
また母は、令和5年にすでに老人ホームに入居しています。
次女は父が老人ホームに入居した同日の令和6年4月20日に自宅に入居しています。
ちなみに、次女はそれまでは第三者からの賃貸住宅に居住していました(長女は、父と母が別に2分の1ずつ共有している土地建物に居住しています)。
ここで、今回の1次相続で自宅の父が所有している2分の1の土地及び建物を次女が相続した場合に、特定居住用の小規模宅地特例の適用は可能でしょうか。
また1次相続では母が自宅を相続し、すべて自宅が母所有となったのちに、2次相続で次女が自宅を相続した場合は、次女が生計別であったとした場合に特定居住用の小規模宅地特例の適用は可能でしょうか。
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