?このページについて
会社の減資手続きと特定同族会社の判定時期
法人税 同族会社 留保金課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
特定同族会社の判定時期
A社(親会社) 資本金8億 3月決算
B社(子会社) 資本金2.5億 9月決算 (100%A社が所有)
今回A社・B社とも9月中に臨時株主総会を開き、資本金を二社とも資本金1億まで減資する予定です。
臨時株主総会が効力発生日なので9月中に1億円にする会計処理になると思いますが、官報は出して1ヶ月かかってしまうので、10月になってしまいます。
税務上、臨時株主総会をもって1億に減資するのでその日で特定同族会社がはずれて、留保金課税等がなくなり中小企業としての特例も受けられるのか、それとも官報の1ヶ月後でないと特定同族が外れないのか留保金課税等今回の決算では特定同族会社として考えるべきなのかご教授お願いします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 減資の効力発生………
(回答全文の文字数:1050文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




