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資産に係る控除対象外消費税の処理について
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社はマンション開発のディベロッパーで常に課税売上割合が80%未満です。
当期において居住用賃貸建物を2棟取得しましたが、1棟については翌期に譲渡することが決まっているので、居住用賃貸建物の仕入控除税額の調整計算が行われた際の益金算入額を考慮して控除対象外消費税額等を取得原価に算入するものの、もう1棟は繰延消費税額等として資産計上し毎年一定額を償却するとした別々の選択適用は許されるでしょうか。ちなみに当社は税抜き方式を採用しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:694文字)
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